今現在は国の方針で総量規制が実施されたため、
貸金業法で規制されるノンバンクからの個人の借り入れは年収の1/3までに規制されております。
そのため無収入の人は借り入れが出来なくなってしまいました。専業主婦などの方などが対象になります。男性でも主夫という存在の人は当然に該当します。
収入のない専業主婦の救済措置が配偶者貸付のはずが・・・
配偶者貸し付けという意味は夫婦の年収の1/3までの金額しか借り入れが出来ないということです。例として
夫の年収が500万円、妻の年収が100万円という場合、その合計の600万円の1/3の200万円までしか借り入れが出来ないということです。
これは収入のある主婦の例ですが、収入のない専業主婦の場合は夫の年収の500万円の1/3の約166万円までなら夫婦で借りれるということになります。
しかしこれに伴い、配偶者貸し付けで借り入れをする場合以下の関係書類を提出しなければいけません。まず
配偶者の同意書(借入先へ信用情報を提出することの同意です。そしてお金を借りるための契約をすることへの同意もです。)
住民票または戸籍抄本、(事実上の婚姻ならば未届の記載が必要です。)借入額によっては配偶者の収入証明が求められます。
総量規制の実施以来夫婦の意見の一致がなければ借り入れは出来なくなりました。要するに、
旦那に内緒で借りれないということなのです。
しかし、貸金業法で規制されるノンバンク(消費者金融など)のほとんどは、この手続きの手間を嫌がり、専業主婦の申し込みを断っているので配偶者貸し付けは消費者金融では事実上難しいのが現実のようです。
消費者金融の性格上、このような事務手続きが煩雑になる貸付はコストの上からも消費者金融になじまないようです。申し込みもできないようですので、事実上借り入れは出来ない消費者金融業者が多いようです。
配偶者貸し付けを受ける場合、契約者当人に安定的な収入がないと借り入れは難しいようです。銀行は総量規制の適用外ですが、
金融庁の銀行カードローンの規制により、現在では自主規制されて申込めなくなっています。
ですので銀行の場合は総量規制の適用外ですが、年収により借入額が決まる方向に審査が変更されています。信販会社も同様に総量規制が適用になりますので、配偶者貸し付けを申し込む場合、夫婦の年収の合計の1/3までしか申し込みは出来ません。
が、しかし実際には信販会社においても消費者金融と同じような金融会社としての性格上、事実上配偶者貸し付けには消極的な会社が多いのです。
契約者本人に収入がないと申し込みすら出来ない信販会社が多いのが現実です。専業主婦の場合借り入れが必要な場合カードという手段があります。収入のない専業主婦にもキャッシングができるカードを発行してくれる銀行もあります。勿論手続きは必要ですがこれを利用して総量規制に対抗しましょう。
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日商簿記を取得し、中小企業の経理・総務を8年経験し精通。
銀行との借入交渉も経験し、企業・個人としての金融ノウハウを生かしてする問い目線でライティングします。